離婚事件は、弁護士に依頼するものではないと思っていませんか?

現実には、弁護士は、調停に同席して円滑に調停を進めたり、離婚訴訟の代理人となって裁判を円滑に進めたりしています。

家庭裁判所で代理人となることが出来るのは、弁護士だけです。

・親権が欲しい。

・DVを受けている。

・慰謝料を請求したい。

・きちんと養育費を払ってもらいたい。

・別居中の夫が生活費を渡してくれない。

・離婚したいけど相手が応じてくれない。

こうした、離婚事件でお困りの方のお役に立てれば幸いです。

当事務所には、離婚事件の経験が豊かな弁護士が3名在籍しています。

所長の中は、100件を優に超える離婚事件の経験を有し、女性の弁護士も在籍しておりますので、安心してご相談下さい。

全ての法律問題を扱えるのは弁護士だけです

あなたの代理人となって、裁判を起こし、額にかかわらず法廷に立てるのは弁護士だけです(簡裁代理権を持っている司法書士は140万円までの金額であれば代理人となれます)。

また、弁護士は法律の最高の専門家です。

1本の電話をかける勇気をお持ち下さい

相談・依頼をされた結果、離婚事件がスムーズに進むケースも珍しくありません。

依頼を受ける地域は、京都に限りません

大阪、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、岐阜、名古屋、福井、金沢の事件も過去に受任しておりますし、その他の地域についても、ご要望があれば、お引き受けする場合もございます。

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