当事務所にご依頼頂いた場合の費用についてご説明致します。

当事務所の弁護士費用は、原則的に「経済的利益」を基に算出致します。

具体的な金額につきましては、法律相談をお受けした上でご案内致します。

その金額にご納得頂いた上で、委任契約書を交わし、正式にご依頼頂きます。

1.一般的な民事事件

基本的な算出方法は以下のとおりですが、事案によって増減する場合があります。

着手金

事件の経済的な利益の額が

・300万円以下の場合・・・その8.8%(税込)

・300万円を超え3000万円以下の場合・・・その5.5%+9万9000円(税込)

・3000万円を超え3億円以下の場合・・・その3.3%+75万9000円(税込)

・3億円を超える場合・・・その2.2%+405万9000円(税込)

報酬金

事件の経済的な利益の額が

・300万円以下の場合・・・その17.6%(税込)

・300万円を超え3000万円以下の場合・・・その11%+19万8000円(税込)

・3000万円を超え3億円以下の場合・・・その6.6%+151万8000円(税込)

・3億円を越える場合・・・その4.4%+811万8000円(税込)

2.交通事故

着手金・報酬金

上記の一般的な民事事件と同様です。

ただし、交通事故の場合は、経済的にお困りの方も多いことから、着手金は出来るだけ減額するよう努めております。

自賠責保険から相応の保険金が出ることが見込まれる事案では、出来る限り先に自賠責保険から保険金を受領致します。

その後、示談交渉や訴訟を行う際には、受領した自賠責保険金の中から着手金や訴訟費用を頂くことで、できる限り依頼者の金銭的負担を軽減するよう努めております。

自賠責保険請求の手数料

自賠責保険から保険金を受領した場合、その時点で手数料をいただきます。

簡易な請求であれば、給付額の2.2%(税込)を基本にしています。
内容的に複雑なものである場合や後遺症の認定申請をする場合は、パーセンテージを上げさせて頂きます。

3.任意整理・過払金返還請求

債権者1社につき3万3000円(税込)。

ただし、取り引きが長期に渡り、過払い金が確実に見込まれる場合は、債権者から過払い金を回収した後に当該3万3000円(税込)を精算することもよく行います。

過払い金が出ず、債権者と交渉して債務を減額した場合、当該減額部分については原則として報酬を頂いておりません。
報酬が発生する場合には、個別に説明させて頂きます。

過払い金を回収した場合

追加着手金は頂きません。

実際に回収できた場合は、以下の割合にて報酬金を頂きます。

・示談の場合…回収額の17.6%(税込)

・訴訟した場合…回収額の22%(税込)

訴訟の場合は、裁判所に印紙や郵券代を納める必要があります。
ただ、それらは回収額の中から精算させて頂きますので、あまり経済的な負担は無いと言えるでしょう。

4.破産

・同時廃止(財産がない方の破産)・・・33万円(税込・実費込)

※夫婦や親子などの場合は、破産する原因が共通することが多いため、通常は夫婦合わせて44万円(税込・実費込)

・事業者や法人・・・規模に応じて55万円以上(税込・実費別)

継続的に収入がある方の場合は、分割でも引き受けております。

5.個人再生

最近では、司法書士で破産や任意整理、個人再生を行う人も増えてきているようです。

まず、司法書士は、地方裁判所へ提出する書面の代理人は出来ませんので、あくまで、書面を作成するだけの権限にとどまります。このことからも、破産や任意整理事件は、そもそも弁護士が法律の専門職ということもあり、弁護士に依頼されることをお勧めします。

さらに、地方裁判所においては、司法書士は代理人になれませんので、京都地裁では、傍聴席で同席は出来ますが、発言は認められていません。傍聴席で聞けるだけです。

これに対して、弁護士は代理人ですから、同席の上、代理人として発言し、本人をフォローできます。

また、個人再生は、京都地裁では司法書士が書面を作成したとしても、必ず弁護士が再生委員という監督する立場の委員に選任されるため、裁判所に再生委員の費用を納める必要があります。

個人再生については、依頼者にとって、司法書士に依頼する方が費用が掛かるということになりますから、必ずしも司法書士の方が費用が安いということにもなりません。

京都地裁で個人再生を申し立てる場合、当事務所では、通常の事案であれば38万5000円(税込・実費込)の費用が必要ですが、司法書士でも同額程度費用をとった上で、さらに15万円の再生委員の費用が掛かるということになりますので、費用的にも弁護士に依頼することをお勧めします。

複雑な事案については、協議させていただきます。

住宅ローンを組んでいる場合には、自宅を残すことが可能な手続がありますし、この制度を使って経済的に更生した方がたくさんおられます。

6.離婚調停・訴訟

着手金

・離婚調停・・・着手金27万5000円~33万円(税込)

・調停から訴訟に移行する場合・・・追加着手金11万円(税込)

・離婚訴訟から受任する場合・・・調停と同額程度

慰謝料や財産分与といった経済的な請求を行う場合であっても、着手金を増額することは稀で、報酬金の中で調整させて頂くことが多いです。

報酬金

・離婚成立に対する報酬・・・着手金と同額程度

・相手方から金銭を受領した場合・相手方の請求を排斥した場合・・・民事事件に準じた金額

7.刑事事件

着手金

・起訴前からの受任・・・27万5000円~33万円(税込)

・起訴後も引き続き受任する場合・・・追加着手金11万円(税込)

※事案が複雑な事件については、増額する場合もあります。

報酬金

内容によりますので、ご相談頂ければと思いますが、33万円(税込)以上となっています。

8.遺産分割事件

民事事件の割合と同様ですが、相続分として受け取ることが確定している額の3分の1を基準に費用を計算します。

例えば、3000万円を受け取ることが確実な遺産分割では、3000万円を基準にするのではなく1000万円を基準に計算することになります。

9.その他

上記に記載のない事件についても、法律相談をお受けした上でご案内致します。