法律相談料

30分5,500円(税込)

あくまでも相談の範囲ですので、事件処理や文書作成をご依頼頂く場合は、別途費用が掛かります。

ご依頼頂いた場合の着手金・報酬金について

着手金

当事務所に事件をご依頼頂いた場合、最初に着手金をお支払い頂きます。

大工さんに家を建ててもらうのとは異なり、弁護士の仕事は、結果の保証が出来るものではありません。
なぜなら、相手方がいることから、依頼者の希望通りの解決が出来るとは限らないからです。

例えば離婚に際して、夫も妻も「親権は自分が欲しい」と希望したとします。

この場合、弁護士は、依頼者の希望を叶えるために最大限努力します。
しかし最終的な裁判所の判断次第では、希望が通らないこともあります。

それでも、弁護士として一定の仕事をさせて頂く以上、着手金は頂くことになります。

また、手付金とは異なりますので、後述する報酬金の一部には充当されません。

報酬金

事件が解決し、依頼者の希望がある程度叶えられた場合には、その希望が通った割合に応じて、成功報酬を頂きます。

「成功」報酬ですから、全く成功していない場合には発生しません。

例えば、貸金の返還の裁判を起こして、判決を取ったとしても、それだけではお金になりません。
判決に基づいて、相手方の財産に強制執行したり、任意の支払いを受けることで、現実的にお金を回収できなければ報酬は発生しません。

ただし、仮に全額回収できない場合であっても、回収できた分について報酬金は発生します。

具体的な金額

ご依頼頂く事件の経済的利益により、金額が異なります。また、各事務所で金額は異なります。

当事務所では、まずは法律相談をお受けし、ご依頼頂く前にきちんとご説明します。

ただし、経済的に苦しい方については、法テラスの弁護士費用立替制度を利用できる場合があります。
勝訴の見込み等一定の要件も必要ですが、一度ご相談下さい。

下記に、事件の種類に応じた算出方法等を掲載しております。