1)別居している夫が生活費を支払ってくれない・・・。
→婚姻費用(簡単にいうと生活費)について調停を家庭裁判所で行うことが可能です。過去、生活費を支払わない夫に対して、生活費の負担をさせている例が多数あります。

2)相手方が婚姻破たんの原因を作っているにも関わらず離婚の請求をされている・・・。
→婚姻の破たんについて責任がある配偶者からの離婚請求について、否定されたケースも経験しております。まずはご相談下さい。

その他、離婚に際し、多額の慰謝料や財産分与を認められたケースは多数ありますので、ご相談下さい。当事務所は、離婚事件は多数の取り扱いがございます。
DV事件の被害者側の事件も多数取り扱っています。
婚姻無効や離婚取消の事件も過去に取り扱いがあります。

3)配偶者(妻)側から多額の婚姻費用・養育費を請求されていた事案で、主張立証を尽くし、調停委員の説得もあり、月額の養育費について基準額どおりで調停が成立した事例。
住宅ローンが残っている不動産がありましたが、配偶者側がローンを借換えして支払い、財産分与で不動産の名義移転をするということで、当方の依頼者はローンの支払を免れることも出来ました。

4)同居中に配偶者から婚姻費用分担調停が出され、その後別居に至りました。同居中、住宅ローン・水道光熱費・子どもの大学費用など全額負担の上、毎月相当額を渡しており、調停中に子どもは成人しました(大学生)。

この事案で、原審は、①婚姻費用の始期は、別居時ではなく調停申立時とし、②成人した子どもについては、大学生であり親の扶養の下にあることから、通常の子ども1人として高額な婚姻費用を認めました。

これまでの審判例からすると、婚姻費用の始期については婚姻費用調停申立時とされることが多いところ、本件事案において抗告審は、①住居費や水道光熱費、学費などを全額負担し、毎月相当額を渡していたことから、配偶者と子が要扶養状態になかったとして、婚姻費用の始期を別居時としました。

また、成人した子どもでも大学生などの場合は、子ども1人として婚姻費用が計算されることが多いところ、本件事案において抗告審は、②成人した子どもを考慮した婚姻費用の支払義務があるとしつつ、その計算方法については、学費などを全額負担していることから、生活指数を0歳~14歳の基準である「55」(本来,15~19才の子の生活指数は「90」であり,この数値が多い方が額が高くなります)を基準として計算され、月額の婚姻費用も大幅に減額を認めました。

5)離婚事件において、不動産の共有名義の解消、住宅ローンの清算、将来の養育費の放棄等権利関係が複雑な事案について、3年をかけて和解解決した事例。

6)別居している夫妻の事案で、婚姻費用(生活費)の支払の合意を調停で過去に行ったところ、当時必要だった住宅ローンの支払や学費の支払いがなくなったことから、支払義務者である依頼者から事情の変更があるとして婚姻費用の減額を求めた調停において、大幅に婚姻費用(生活費)を減額する内容で調停が成立した事例。

婚姻費用や養育費は、一度取り決めても事情の変更があれば増減額を求めることが出来ます。
いつまでも高額の婚姻費用を支払っているケースや、逆に少額の婚姻費用をもらっている場合に、相手方の事情やご本人の事情が変わった場合にはこうした申立を行うことで実情に合わせた内容での合意が可能となる場合がありますので、ご相談下さい。

7)管轄が関西にあるが、依頼者が相手方に対して恐怖心を抱いているため、敢えて遠隔地である相手方の現住所地で離婚訴訟を提起した事例。相手方の根拠のない請求に対して排斥する主張立証をした結果、和解が成立しています。

管轄が関西にあったとしても、このように離婚事件の相手方に対して依頼者が恐怖心を抱いている場合、敢えて遠隔地に引っ越した相手方の住所地で離婚訴訟を提起することも引き受けています。
ただし、交通費・日当が発生してしまい、それが依頼者の負担になることが問題ですが、費用を支払ってでも遠隔地で訴訟をしたいという要望にも応えたケースです。

8)判決に基づいて強制執行をし、財産分与分を回収している事例。

9)長期間の別居により離婚原因があるとされ、相手方の「財産が1000万円程度は残っていたはずであるから、財産分与の対象とすべき」という主張が排斥され、当方に有利な内容で判決が宣告されて確定された事例。

10)自宅から子どもを連れて出て行き、男性と同居する相手方に対し調停を申し立てて、双方慰謝料・財産分与の請求もしない代わりに、養育費の請求もしないこととされた事例。

11)別居後長期間全く子らと交流がなかったにも関わらず、離婚調停において親権を主張し、また、財産分与について不合理な主張を述べる相手方に対し、調停において、①親権というものの考え方、②財産分与についての考え方を詳細に主張した結果、相手方の親権の主張を撤回させ、財産分与について当方の主張を認めさせ、養育費の支払、不動産の財産分与等を認めさせて調停が成立した事例。