一つ遺言を書くことで、死後の紛争をある程度防止出来る場合があります。

また、遺産をどのように分けるかについて揉めている時に、相手の主張を丸呑みして印鑑を押した後では遅いかもしれません。

相続や遺言事件でお困りの方が、出来るだけ円滑に相続手続や遺言の作成が進むようお手伝いします。

遺産分割について

遺言がない場合や、遺言があっても、一部の遺産については分け方の指定がないような場合には、相続人間で遺産の分け方について協議をして、遺産分割協議書というものを作成する必要があります。

その前提として、相続人が誰なのか分からないという場合もあります。
相続人調査も、当事務所で対応可能です。
難解な案件では、提携している司法書士事務所と共同して調査を行います。

話合いがまとまったものを、正式な協議書に整えることもご依頼ください。

また、話合いがまとまらない場合には、裁判所での話合いをする前に、裁判外の交渉で遺産分割の協議自体のご依頼を受けています。

裁判外で話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所への調停の申立と調停への出席の代理、また、調停でも話がまとまらない場合には、審判といって、裁判所が一方的に遺産の分け方を決める手続がありますが、その代理も引き受けています。

遺言の作成について

自分の死んだあと、出来るだけ身内に紛争を残したくない…。

そんな思いを持たれてはいませんか。

当事務所にご依頼頂ければ、公正証書遺言の作成がスムーズです。

費用は、10万円~(消費税別)となっております。

公証人役場との連絡や必要書類の取り寄せ、また、公正証書遺言に必要な証人の手配は全て当事務所が行います。

また、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定しておいて頂ければ、亡くなられた後の遺産の分配もスムーズです。

お子さんがおられない夫婦の方で、自分が死んだ後、配偶者が自分のきょうだいと揉めて欲しくないという場合や、お子さんたちの間で出来るだけ揉め事を減らしたい場合など、お問い合わせください。

遺留分について

遺言によっても侵害することの出来ない権利があります。これを遺留分といいます。

父親が、再婚した子どもとの間に出来た子に全ての遺産を渡してしまった場合、あなたには取り分はないのでしょうか。

また、父親が長男に全ての遺産を相続させるという遺言を残した場合、次男のあなたには取り分はないのでしょうか。

本来の法定相続分とは異なりますが、このような場合にも、あなたには権利があります。

権利を主張する期間などに制限がありますので、まずはお問い合わせください。

全ての法律問題を扱えるのは弁護士だけです

あなたの代理人となって、裁判を起こし、額にかかわらず法廷に立てるのは弁護士だけです(簡裁代理権を持っている司法書士は140万円までの金額であれば代理人となれます)。

また、弁護士は法律の最高の専門家です。

1本の電話をかける勇気をお持ち下さい

相談・依頼をされた結果、相続での取得分が増えたり、自分の死後の紛争が防止出来るケース、遺言では取り分がゼロであったにも関わらず、遺留分という遺言によっても侵害出来ない権利を確保出来たケースなどがあります。

依頼を受ける地域は、京都に限りません

大阪、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、岐阜、名古屋、福井、金沢の事件も過去に受任しておりますし、その他の地域についても、ご要望があれば、お引き受けする場合もございます。

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