離婚

離婚でお困りの方へ

ここでは離婚事件についてお話しましょう。

夫婦間で婚姻関係を解消しようとすれば、離婚の話し合いをすることになりますが、場合によれば、話し合いがまとまらないこともあるでしょう。

どちらが子どもの親権を取るのか、養育費の額はいくらか等々。

このような場合には、家庭裁判所に調停の申立をして、まずは裁判所で話し合いをすることになります。

そして、話し合いがまとまらない場合には、離婚の訴訟を裁判所に出すことになります。

生活が出来ない!

夫と別居することになった妻が、生活費が貰えないので困っているというケースはよくあります。このような場合、本人同士で話し合いがまとまらなければ、婚姻費用分担の調停の申立というものが出来ます。

これは、離婚に至るまで、生活費をどのように負担し合うかを決める調停です。

話し合いがまとまらければ、審判というものを書いてもらうことが出来、審判があるにも関わらず相手が支払わない場合には、相手の給与を差し押さえることが出来ます。

子どもの親権が欲しい

夫も妻も子どもの親権が欲しいという争いもよくあるものです。

簡単にいうと、子どもの福祉から見て、どちらの親に育てさせるのが最も子どものためによいかということで決められます。小さいお子さんの場合には、母親が親権者となることが多いように思われますし、別居後長年に渡りどちらかの元で生育されているような場合は、その現状を大事にする傾向があるように思います。

浮気をしたけれど、自分の方から離婚したい

基本的には、婚姻関係を破たんさせた方から、破たんさせられた方に対して離婚の請求をすることは認められないとされています。破たんしただけでは離婚は出来ないということです。

ただし、これについても裁判例はある程度緩やかになってきていますので、別居期間が長期に渡るような場合、その間同居しようと努力した形跡がないような場合には、破たんについて責任がある方からの離婚の請求も認められることがあります。

慰謝料が欲しい

離婚するに際して、相手方に破たんの責任があると考えている場合、慰謝料を請求したいという人もけっこう多いものです。

テレビなどで、2億円もらったなどと報道されているのを見て、「私も最低1000万円は欲しい」というような相談をよく受けます。

しかし、相手方が支払う能力がなければそもそもそのような慰謝料は支払ってもらえませんし、そもそも離婚事件で裁判所が認める慰謝料はみなさんが考えているよりも低額です。

私の印象では、500万円もいくようなケースはほとんどなく、300万円でもよくいったなという印象です。

もちろん、当事者双方で合意する場合には上限はありませんが、あまりにも高額だと、贈与とみなされて税務署から肩を叩かれる危険性もあります。

財産が欲しい

次に、夫婦で築き上げた財産について、それを築き上げてきた功労度合いに応じて、財産を分けて欲しいという請求も出来ます。これが財産分与請求というものです。

具体的にどの程度というのは何とも言えませんが、別れる時にも相手の資産をよく調べておかないといけないでしょう。

養育費が欲しい

未成年の子がいる場合には、養育費の請求が出来ますが、これも相手方に支払能力があってのことです。

相手が給料をもらっているような場合に、裁判所で取決めをしておけば、後に支払わなくなった場合には給料の差押が出来ます。

本人同士で話が決まらない場合は調停で、調停でだめな場合には訴訟の中で決まることになります。

支払の期限は、20歳か、大学卒業までというものが多いと思われます。