儲けるために無知な消費者を騙して商品を売りつけたり契約をさせているケースが後を絶ちません。
正当な経済活動で利潤を生むのではなく、消費者の無知のもとに経済界が反映しているような業態が多いようでは、日本の経済の体力もたかが知れているということになります。
規制緩和規制緩和と言っていますが、規制緩和よりも先に、悪質な業者を取り締まるべきです。規制緩和は悪質な行為を許容するということではないはずです。
昨今では、「NT○から来ました。今の回線では今の電話が使用出来なくなるので、電話を変えないとだめです」とか「リース料金を入れても、全体の電話料金が安くなります」と虚偽の話をして(本当にNT○の代理店だったこともありますが)、高額な電話リースを組ませている被害が多くなっています。
大手リース会社がいったん電話を販売店から買い取り、リース会社がリース(貸す)形を取ることで、小さい販売店は代金を確保出来、リース会社はリースの手数料(場合によれば代金よりも高い)を取得出来るのと、法律的にリース会社が保護される可能性が高いので、販売側の論理でよく利用されています。
この点、購入者が消費者の場合には、虚偽の販売やウソの話があれば、消費者契約法という法律で契約の取消が出来たり、特定商取引法という法律でクーリングオフというものが出来たりしますが、最近は悪質販売店は法律の抜け穴を見つけて、零細事業者を狙って販売をしているケースがほとんどです。
つまり、消費者契約法、特定商取引法という法律は、原則的に事業者には適用されないため、騙して販売しても、後の訴訟は大手リース会社(ちなみに私が経験した事件では、オリッ○スリースとNT○リースばかりでした)が引き受けてくれますし、「言った言わない」の論争になれば裁判所もどちらを信じればよいのか分からないこともありますし、たいていの人は泣き寝入りをすることから、リース業者も販売店も利潤を得られるため虚偽説明販売が後を絶ちません。
そして、一生懸命働いたお金で高額なリース料金を支払っていく陰で、虚偽販売をした販売店やリース会社は濡れ手に粟で儲けているのです。経済産業省も、こうした被害実態に鑑み、昨年12月に通達で一定の場合には事業者も消費者とみなすべきとしていますが、その範囲は極めて限られています。
私としては、零細事業者についても消費者契約法、特定商取引法が適用されるように、法改正が必要であると考えています(たとえば年間売上3000万円以下の業者は消費者とみなすとか)。もちろん、購入する方ももっと法的な知識を持つべきではありますが。
他にもいろいろ悪質商法はありますが、こうした消費者被害事件救済も私のライフワークの1つとなっていますそのことから、京都弁護士会所属の弁護士を中心に電話リース被害弁護団が結成されています。
私は事務局長で、相談だけなら無料です。京都まで来所されるなら、京都以外の人の相談もお聞きします。
ぜひ一度ご相談下さい。
相談希望の人は、私の事務所にまずお電話下さい。相談の手順をご説明します。