犯罪被害

犯罪被害者となったけれど、民事上の損害賠償請求をしたい

ある研修会のレジュメが参考となると考えますので、貼り付けておきます。資料がないのはご勘弁下さい。

1、民事裁判と被害者

1、犯罪被害による損害の発生

経済犯…経済的損失
詐欺・横領・窃盗等
交通事故・暴行・傷害による肉体的な傷害・後遺障害、時には死亡
精神的な苦痛
元に戻すことは出来ない
→金銭的に発生した損害について評価するほかない
その金銭的に評価したものを相手から損害賠償として受け取ることが出来る

2、すなわち、民事上は、犯罪被害にあった場合、犯人に対して損害賠償請求が出来る。
抽象的に出来るというだけではアドバイスとならない。
相手から賠償を受ける賠償請求の方法は

※犯罪被害者の場合、自分が賠償を受けることで被疑者・被告人の刑事責任が軽くなるのではないか、そうであれば賠償を受けたくはないとの意向がある場合が多い
代理人弁護士としてもジレンマがある

賠償を受ける方法としての後述の任意の支払い…刑事責任が軽くなるためには任意に何とかお金を作って受け取ってもらおうとするが、刑事事件が終了したような場合、誠実に賠償していこうとするケースはむしろまれである
損害の回復という意味では、刑事事件の間に出来るだけ被告人から賠償を受ける方がよいということになる。しかしながら、賠償を受ければ、当然被告人にとって刑事事件上はよい情状となり、刑が軽くなる→被害者としてはこれを望まないというジレンマ

3、損害賠償を受ける方法

①任意の交渉による回収
刑事事件の弁護人よりの接触、交通事故であれば保険の担当者
注意点
被害者では素人なので相場がわからないため、海千山千の弁護士や保険の担当者に異常に安い金額で和解させられる
和解した際には、書類に、「債権債務なし」という言葉が入るのが通常であるため、原則的に損害が拡大しても請求できないことになる。
例外はあるが、安易に和解をすべきではない(和解書の例→資料1-1 参考判例資料1-2)
任意の交渉なので、相手がこれに従わずとも強制力はない

②調停による回収
相手方の住所地を管轄する簡易裁判所で交互に裁判所の調停委員に話しを聞いてもらって合意点を探す。
利点は、直接顔を合わせずともすむ、調停委員はある程度年齢が上の社会経験豊かな人物がなるということになっているので、お互いを説得してくれる。
合意がついた場合、裁判所の調停調書という書類が出来る。これは判決と同一の効力を持ち、従わない場合は強制執行が出来る。強制執行については後述する。
ただし、調停委員もやはり話しをまとめたいので、時には無理に話をまとめようとするような人物もいる。弁護士が入った後には、態度が豹変したと依頼者からいわれることも多い。
欠点は、強制力がないことで、調停の席に来なくとも制裁はないし、相手がこれに応じる必要もない。

③訴訟による回収
訴状を裁判所に提出して、判決を取って回収する。判決を取るだけではなく、途中で和解という話し合いの手続が入ることもあり、和解が出来た場合は和解調書が出来る。この効力は調停調書に同じ。
訴状が出されて相手が応じないと、相手はその内容を争わない、だから裁判に応じないとみなされて、欠席判決で相手のいったとおりの判決が出てしまう。
たとえ事実と異なっていても、判決は相手のいったとおり出てしまう。
欠点としては、費用がかかること(弁護士費用、印紙代等の実費→資料2、3参照)、判決をとってもただの紙切れであり、これをどこかに持っていけばお金に換えてくれるという訳ではない。相手が判決が出て任意に支払わない場合、又は支払えない場合は(ない袖は振れない)、判決を元に強制執行をする必要が生じてくるが、強制執行は、相手に財産があればこそできるものであり、何にも財産がない場合には、判決をとっても紙切れに過ぎないということになる。

④給付金を受ける
被疑者・被告人本人から任意の弁済がない場合は、給付金を受けることが出来るが、この内容については本講義の範疇から外れるので指摘するに留める。

4、強制執行

公正証書、和解調書、調停調書、判決などに記載された内容通り相手が支払わない場合、相手方の財産から強制的に回収することが出来るが、これを強制執行という。
①不動産を差押えして競売にかける
競売の予納金がかかる
②相手の預金を押さえる…ただし、預金がどこにあるかは、こちらで特定しないといけない
③相手の家財道具を押さえる…実効性の点

5、賠償の内容と賠償義務者

①賠償義務者
原則は被疑者・被告人本人
しかし、会社などの業務中の犯行と評価される場合→会社が使用者責任を問われることになる(資料4)。
交通事故の場合、自賠責法3条により、運行共用者も賠償義務を問われる(資料5)
少年事件における親族の責任
管理が不十分であったような場合、責任を問える場合がある(資料6)

②賠償の内容(肉体的なもの)
ア、死亡の場合
死亡慰謝料…故意の場合には、金額が上昇すると思われる
逸失利益…生存していれば、得られるはずであった利益。特別の計算式がある。
葬儀費用…120万円、人はいずれ死ぬから、この範囲でしか認められない

イ、傷害の場合
治療費
入通院慰謝料
休業損害

ウ、後遺障害が残った場合
イに加えて
後遺症慰謝料
逸失利益…後遺症があるために、労働能力が○パーセント失われたと見て計算する。
エ、強姦等傷害は負っていないが、精神的に苦痛をおわされた場合には、慰謝料が請求できるのみである。
しかし、事件のせいで神経的に参ってしまい、極めて強い精神的なストレスが継続している場合(PTSD)には、それ自体後遺障害として見ることが出来る場合がある(資料7)。

③賠償額が削られる場合
被害者側にも過失がある場合→過失相殺される
損害の発生・拡大に被害者の素因が起因している場合

6、消滅時効について

3年間で消滅時効になるので、時効の管理には要注意である。
よく、5年ほど経ってから請求したいという人もいる。