1)自賠責では後遺症が非該当とされ、損害保険会社から債務不存在訴訟(要するに保険会社側から賠償金の支払義務がないことの確認をする為の裁判)を提起されたが、判決では12級該当と認定され、1500万円余の賠償金を勝ち取った事例。控訴されましたが、一審と同内容で和解。

2)高齢者の死亡事故において、損害保険会社よりの示談提案を拒否し、訴訟提起し、訴訟前の保険会社側からの示談提示額よりも2000万円近く賠償金が上乗せされた事例。訴訟では過失相殺を主張されたが、無過失という判決でした。一審で確定。

3)1級の後遺障害者について、将来介護費等を含めて、既払い金を除いて2億円以上の賠償金を確保した事例(和解)。後遺症の度合いについて、DVD撮影をして立証に努めました。

4)2級の後遺障害を負った事例で、将来介護費を含めて、既払い金を除いて1億6000万円の賠償金(訴訟前の保険会社の提示は7700万円)を確保した事例。これもDVD撮影を行い立証に努めた事案でした。一審で確定。

5)3級の後遺障害を負った事例で、訴訟前の示談提示は2000万円程度でしたが、訴訟で主張立証に努めた結果、自賠責からの回収も含めて4500万円もの和解金を確保した事例。

6)自賠責では後遺障害が非該当とされ、かつ、事故日より数週間後に病院に行ったケースで主張・立証に努めた結果、裁判所では14級が前提の和解案が提示され、数百万円の和解金を確保した事例。

7)男子の顔面の醜状痕について、相手方は逸失利益なしとして争っていたが、主張立証に努めた結果、一定の逸失利益を認めさせて数百万円の賠償金を確保した事例(判決。自保ジャーナル掲載)。一審で確定。

8)死亡事故において、加害者側の不誠実な対応や事故状況についての主張立証に努めた結果、本人分と親族固有の慰謝料を合計して、慰謝料3000万円を認めさせた事例(判決)。自賠責とあわせると、1億円以上の賠償額でした。一審で確定。

9)子どもの幹線道路への飛び出し死亡事故について、主張立証に努めた結果、過失割合が一審判決よりも大幅に変更され、控訴審において当方に有利になった事例(判決)。

10)内縁の妻は相続人でないため、損害賠償請求が出来ないと諦めておられませんか。当事務所では、内縁の妻の扶養利益の侵害や慰謝料の支払いを求めて、賠償金を獲得した事例がいくつかございます。事案によっては、数千万円の賠償金を確保出来た例(判決で、一審で確定)もあります。

11)死亡事案で、内縁の妻から慰謝料及び扶養利益の侵害の請求をし、労災認定もなされた結果、自賠責保険金・労災・和解金を含めると2000万円以上の賠償金等を獲得した事例(和解)。

12)自賠責非該当の判断であったが、訴訟提起をして、14級相当が裁判所によって認定され、数百万円の和解金を確保した事例。和解。既往症減額の主張もされたが、部位が違うとして排斥されています。

13)幹線道路の交差点で自転車と自動車の衝突事案で、過失割合について、加害者側の60%という主張を排斥し、被害者30%、加害者70%の過失割合との認定を勝ち取り、1級の後遺障害を負った被害者固有の慰謝料として2800万円、家族固有の慰謝料として400万円を認容させ、自宅改造費についても、被害者の主張を全額認容されるなどした事例(判決。一審で確定)。

14)交通事故が複数発生したとされる死亡事案で、賠償金を支払った一方当事者の保険会社から、保険金の求償をされたが、「衝突がない」として求償金の請求を全て排斥した事例。高裁で極めて少額の支払いで和解で終了しています。刑事では有罪であったが、民事では無罪となった事案。

15)高次脳機能障害3級事案で、保険会社からは5級相当という主張が出ており、介護費用も不要という主張が出されていた事案で、裁判所の和解案で3級相当、かつ、介護費用は1日1000円(見守り費用)という和解提案が出され、自賠責保険金を除いて1600万円を保険会社から支払ってもらうという内容の和解が成立。

16)センターラインを越えてきた無謀運転の自動車に衝突され、足首ほかに後遺障害を残した事案で、右手にあらわれたCRPS(自賠責の判定は非該当)は、自賠責法上のCRPSとは認定しがたいが、医師の診断や臨床経緯からして、交通事故の後遺症に該当し、12級相当という判断をし、足首部分の12級と併せて併合11級という認定をし、2700万円余りの損害額を認定した事例(大阪地裁、判決。確定)。

17)友人の運転する車両に同乗していたところセンターラインオーバーしてきた加害車両が衝突。
頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負った事例で、受傷後約8ヶ月で症状固定となりました。

当事務所で、後遺障害等級認定申請を行い、後遺障害等級併合14級の認定を受けました。
その後、相手方と交渉を行ったが、休業損害、逸失利益等で話し合いがつきませんでした。
(逸失利益の基礎収入について当方は賃金センサスによる計算を主張していたが相手方は事故当時のアルバイトの収入を主張していたためです)

そのため、日弁連交通事故相談センターの示談あっせんを申し立てました。
示談あっせん手続では、双方の主張を踏まえて裁判基準に則った適切な提案がなされ(逸失利益については現在の正社員の給与で算定、休業損害についても一部認める)示談が成立しました。

損害賠償額総計は370万円でした(自賠責からの支払い195万円。あっせんによって支払われた和解金が175万円)。

18)等級認定…小学生の時の事故により高次脳機能障害を発症し、大学生になってから症状固定となり、自賠責の被害者請求で5級が認定された事例。
今後、示談又は異議申立、訴訟に移行する予定です。

19)等級認定・・・事故後精神的に不安定になったことについて、非定型の精神症状として、自賠責の被害者請求で14級が認定された事例。
今後、示談又は訴訟に移行する予定です。

20)繁華街において,飲食店の前に立っていたところ,突然走ってきた人がぶつかってきたため転倒し,地面に体をぶつけて傷害を負った事案で,後遺障害等級14級9号(神経症状)相当の和解が成立した事例。
被害者は約10年前に交通事故に遭っており,今回の事故で傷害を負った部位と同じところについて,自賠責から14級9号(神経症状)の後遺障害認定を受けていました(既往症)。
また今回の事案は,人と人が衝突した事案であったため,自賠責による後遺障害認定がとれない事案でありましたが,裁判所より後遺障害等級14級相当の和解案が提示され,和解が成立した事例となります。

21)交通事故の死亡事件について、横断歩道を青色で横断していた被害者を信号無視の車が轢過した事件で、加害者側の対応、被害者の被害感情等を考慮して、一家の支柱ではない主婦の死亡慰謝料として、2900万円を認めた事例(一審判決)。
交通事故の本では、通常一家の支柱で2800万円、主婦の場合は2000ないし2500万円とされていることが多いので、慰謝料について相応の主張立証を尽くした結果、裁判所が慰謝料を増額してくれた事例です。

22)自賠責では14級の認定であったが、医師の意見書や本人の供述等から判決において12級が認定された事例(自保ジャーナル掲載)。

23)幹線道路での自転車の飛び出し事故について、夜間であったことや高齢者であったことから、保険会社側の過失相殺の主張から大幅に割合を減じて、自賠責の既払い金を除いて390万円を確保した事例(等級は5級)。

24)交通事故(死亡事案)で、保険会社からの過失割合の主張を排斥し、ほぼ当方の主張に添った過失割合を認定した上で、生活費控除率(生きていればご本人が生活費として使ったはずのお金の割合)、基礎収入についても当方の主張をほぼ認めて、自賠責保険金と合わせて約4000万円の賠償金が確保出来た事例。

25)自賠責非該当が12級とされた事例(平成27年)。
事故当時29歳の女性が信号機のある交差点で対面信号が青になったため自転車に乗って、自転車横断帯を通行していたところ、右折してきた加害車両が左方から自転車の前部に衝突した。

被害者は転倒を防ごうとして、右側に強く足をついて踏ん張り、その際に右半身をひねり、衝撃を右半身で受け止めるような形となった。また、ハンドルを握っていた右手にも強い負荷がかかった。
本件事故により外傷性頸部症候群、腰椎捻挫、右手拇指橈側手根中手靱帯損傷等の診断を受け、約2年後症状固定となったが、頸部、腰部、右上肢に後遺障害が残存した。
自賠責の後遺障害等級認定では頸部と腰部の症状についてそれぞれ14級9号の認定を受け、右上肢の症状については非該当との認定を受けた。
依頼者は事故後、右手の症状に苦しみ続けておられ、当該症状が後遺障害と認定されないことは明らかに不当な認定であった。
適正な後遺障害認定とそれに基づく賠償を求めて、京都地方裁判所に提訴。
当方で事故後からの医療記録を精査して主張を行い、さらに担当医師に意見書の作成等を依頼し、本人の詳細な陳述書を提出するなど主張立証を尽くした。
その結果、裁判所から、右上肢の症状を後遺障害等級12級(頸部と腰部はそれぞれ14級で併合12級)とする和解案の提案がなされ、和解が成立した(賠償額1000万円超でした)。

26)死亡事故の示談事例(平成27年)
被害者:20代男性

事案の概要:被害者の方は、友人の運転する車に同乗していたところ、運転者が時速約91.9㎞超から時速約101㎞もの速度を出して運転したことで車が制御不能となり、車を道路右側の擁壁に衝突させ横転させるという事故により死亡された。
加害者は、刑事事件では過失を争うなどして無罪を主張し、上告中であった(その後確定)。
当職らは、相続人であられるご遺族から、損害賠償請求の示談交渉のご依頼を受けた。

方針:交通事故には慰謝料額等に一般的な基準が存するが、本件は事故態様、加害者の過失の悪質性及び事故後の加害者の対応の不誠実さ等において、通常の交通事故とは大きく事情が異なる事案であり、通常の事案を想定して定められた慰謝料の基準額によって評価できるものではないこと等を主張して、相手方保険会社と示談交渉を行った。

結果:一般的な死亡慰謝料基準額は2000万円~2200万円(赤い本平成27年)であったところ、本件では慰謝料を上記基準を上回る2500万円とすることができ、さらに逸失利益等においても150万円以上の増額をすることができた。

【コメント】
担当弁護士は中と紀でした。
ご遺族は訴訟を望んでおられなかったところ、示談で訴訟をした場合と近い内容での解決ができたものと考えております。
安易に保険会社からの示談提案にはんこをつかれることなく、当事務所にご相談されることをお勧めいたします。
ご遺族も訴訟をすることなく、亡くなられた被害者の方の無念さを慰謝料に反映させられたことについて、喜ばれておられた姿が印象に残っている事案です。

27)交通事故、後遺症非該当だが慰謝料で勘案した事例(平成27年)。
自賠責は非該当で訴訟提起をして審理をした結果非該当の和解案であったが、被害者の頚部の素因については和解であるため素因減額をせず、現在残存する痛みは後遺症の等級には該当しないものの、痛みがあることは事実であるとして、慰謝料を相応に増額して和解した事例。
非該当でも粘り強い立証をすれば慰謝料を増額してもらえることもあります。

28)交通事故、自転車対自転車の事例(平成27年)。
進行方向が路面に定められている自転車専用道路で中央線を越えて衝突してきた相手方自転車に対して損害賠償請求をし、示談段階では相手方保険会社は過失相殺の主張をしていたものの、訴訟段階では裁判所の指導もあり過失相殺の主張はされず、100対0で和解が成立した事例。
当方の収入や治療期間についても保険会社側は争っていたものの、裁判所の和解提案では当方の主張が全て採用された事例でした。
後遺障害の等級については12級を主張したものの、裁判所の和解提案は14級でしたが、逸失利益は67歳まで認めた和解提案であったので解決することとした事例です。

29)示談あっせんにて保険会社の主張から大幅に増額された事例(平成27年)。
60代女性が原動機付自転車で走行中,後方から大型貨物自動車に追い越される際に接触して転倒し,自賠責保険で12級の後遺障害(鎖骨の変形)が認定された事案。

結果:交渉段階では,相手方が労働能力喪失率5%,喪失期間2年で提示していましたが,交通事故示談あっせんにおいて,労働能力喪失率14%及び平均余命の半分の期間の逸失利益で示談が成立しました。

30)訴訟における和解、醜状痕に対して逸失利益が認められた事例(平成27年)。

事案の内容:幼稚園教諭の30代女性が道路左側歩行中に後ろから自動車に跳ねられ,自賠責保険で7級の後遺障害(外貌醜状)が認定された事案。

結果:不幸中の幸いで醜状の程度はあまり目立つものではありませんでしたが、主張立証を尽くした結果、労働能力喪失率5%で67歳までの逸失利益、後遺症害慰謝料1150万円、過失相殺なしで裁判上の和解が成立しました。
なお、裁判所の当初の和解案に対して当方から追加立証を行い、後遺障害慰謝料の更なる増額が相手方に打診されましたが、相手方が応じることができず、後遺障害慰謝料の更なる増額は和解に反映されませんでした。

その他、数多くの取り扱い事例があります。
死亡事故の取扱は過去に数十件、1級障害の事案は10件程度、2級と、3級の事案も過去に10件程度の取扱があります。
また、14級や12級ほか後遺障害の取扱事例は多数ございますので、一度ご相談下さい。